循環器病対策推進協議会令 第二条

(会長)

令和元年政令第百四十一号

協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第2条

(会長)

循環器病対策推進協議会令の全文・目次(令和元年政令第百四十一号)

第2条 (会長)

協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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