循環器病対策推進協議会令 第二条
(会長)
令和元年政令第百四十一号
協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
循環器病対策推進協議会令の全文・目次(令和元年政令第百四十一号)
第2条 (会長)
協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。