循環器病対策推進協議会令 第六条

(協議会の運営)

令和元年政令第百四十一号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第6条

(協議会の運営)

循環器病対策推進協議会令の全文・目次(令和元年政令第百四十一号)

第6条 (協議会の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

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