令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条

(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)

令和元年政令第百四十二号

前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和四年四月三十日とする。

第2条

(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)

令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(令和元年政令第百四十二号)

第2条 (法第十二条第一項の政令で定める日の特例)

前条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第403号。以下「令」という。)第24条の規定にかかわらず、令和四年四月三十日とする。

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