樹木採取権登録令 第六条

(樹木採取権登録簿)

令和元年政令第百四十八号

樹木採取権登録簿(以下「登録簿」という。)は、農林水産省に備える。

第6条

(樹木採取権登録簿)

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第6条 (樹木採取権登録簿)

樹木採取権登録簿(以下「登録簿」という。)は、農林水産省に備える。

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