樹木採取権登録令 第十一条

(農林水産省令への委任)

令和元年政令第百四十八号

この章に定めるもののほか、登録簿及び登録記録の記録方法その他の登録の事務に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第11条

(農林水産省令への委任)

樹木採取権登録令の全文・目次(令和元年政令第百四十八号)

第11条 (農林水産省令への委任)

この章に定めるもののほか、登録簿及び登録記録の記録方法その他の登録の事務に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)樹木採取権登録令の全文・目次ページへ →
第11条(農林水産省令への委任) | 樹木採取権登録令 | クラウド六法 | クラオリファイ