樹木採取権登録令 第十七条

(登録済証の提出)

令和元年政令第百四十八号

登録権利者及び登録義務者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が農林水産省令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者(農林水産省令で定める登録の申請にあっては、登録名義人。次条第一項及び第二項において同じ。)の登録済証を提出しなければならない。ただし、申請人が登録済証を提出することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

第17条

(登録済証の提出)

樹木採取権登録令の全文・目次(令和元年政令第百四十八号)

第17条 (登録済証の提出)

登録権利者及び登録義務者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が農林水産省令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者(農林水産省令で定める登録の申請にあっては、登録名義人。次条第1項及び第2項において同じ。)の登録済証を提出しなければならない。ただし、申請人が登録済証を提出することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

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