樹木採取権登録令 第十条

(登録記録の滅失と回復)

令和元年政令第百四十八号

農林水産大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。

第10条

(登録記録の滅失と回復)

樹木採取権登録令の全文・目次(令和元年政令第百四十八号)

第10条 (登録記録の滅失と回復)

農林水産大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。

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