原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令令和元年政令第百五十五号目次第二章 経過措置第五条第五条原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条から第十一条までの規定の適用については、同法附則第三条中「この法律」とあるのは、「この法律(第三条の規定に限る。次条から附則第十条までにおいて同じ。)」とする。