成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令 第一条

(施行期日)

令和元年政令第百七十号

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令の全文・目次(令和元年政令第百七十号)

第1条 (施行期日)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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