法務局における遺言書の保管等に関する政令 第五条
(遺言書の保管期間等)
令和元年政令第百七十八号
法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して百二十年を経過した日とする。
2 法第六条第五項の政令で定める期間は五十年とし、法第七条第三項において準用する法第六条第五項の政令で定める期間は百五十年とする。
(遺言書の保管期間等)
法務局における遺言書の保管等に関する政令の全文・目次(令和元年政令第百七十八号)
第5条 (遺言書の保管期間等)
法第6条第5項(法第7条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して百二十年を経過した日とする。
2 法第6条第5項の政令で定める期間は五十年とし、法第7条第3項において準用する法第6条第5項の政令で定める期間は百五十年とする。