法務局における遺言書の保管等に関する政令 第八条
(法第九条第一項第三号トの政令で定める者)
令和元年政令第百七十八号
法第九条第一項第三号トの政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十六条第二項ただし書の規定により同条第一項の請求についてその順位を別に定められた者 二 前号に掲げる者のほか、これに類するものとして法務省令で定める者
(法第九条第一項第三号トの政令で定める者)
法務局における遺言書の保管等に関する政令の全文・目次(令和元年政令第百七十八号)
第8条 (法第九条第一項第三号トの政令で定める者)
法第9条第1項第3号トの政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 著作権法(昭和四十五年法律第48号)第116条第2項ただし書の規定により同条第1項の請求についてその順位を別に定められた者 二 前号に掲げる者のほか、これに類するものとして法務省令で定める者