法務局における遺言書の保管等に関する政令 第六条
(遺言書情報証明書の送付請求等)
令和元年政令第百七十八号
遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、法務省令で定めるところにより、当該送付に要する費用を納付しなければならない。
(遺言書情報証明書の送付請求等)
法務局における遺言書の保管等に関する政令の全文・目次(令和元年政令第百七十八号)
第6条 (遺言書情報証明書の送付請求等)
遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、法務省令で定めるところにより、当該送付に要する費用を納付しなければならない。