法務局における遺言書の保管等に関する政令 第十一条

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

令和元年政令第百七十八号

申請書等及び撤回書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

第11条

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

法務局における遺言書の保管等に関する政令の全文・目次(令和元年政令第百七十八号)

第11条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

申請書等及び撤回書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号)の規定は、適用しない。

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