法務局における遺言書の保管等に関する政令 第十一条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
令和元年政令第百七十八号
申請書等及び撤回書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
法務局における遺言書の保管等に関する政令の全文・目次(令和元年政令第百七十八号)
第11条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
申請書等及び撤回書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号)の規定は、適用しない。