法務局における遺言書の保管等に関する政令 第十二条
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
令和元年政令第百七十八号
申請書等及び撤回書等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
法務局における遺言書の保管等に関する政令の全文・目次(令和元年政令第百七十八号)
第12条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)
申請書等及び撤回書等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。