法務局における遺言書の保管等に関する政令 第十二条

(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

令和元年政令第百七十八号

申請書等及び撤回書等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

第12条

(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

法務局における遺言書の保管等に関する政令の全文・目次(令和元年政令第百七十八号)

第12条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)

申請書等及び撤回書等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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