アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第二条
(アイヌ施策推進地域計画の記載事項)
令和元年内閣府令第四号
法第十条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 アイヌ施策推進地域計画の名称 二 法第十五条第一項の交付金(第四条第二号及び第五条において「交付金」という。)を充てて行う事業の内容、期間及び事業費 三 アイヌ施策推進地域計画が法第十条第九項各号に掲げる基準に適合すると認められる理由 四 アイヌ施策推進地域計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項 五 法第十条第四項に規定する事項を記載する場合には、同項に規定する事業の実施により採取する林産物の種類、当該林産物を採取する場所、当該事業の必要性その他の内閣総理大臣が必要と認める事項 六 法第十条第五項に規定する事項を記載する場合には、内水面さけ採捕事業を実施する期間、当該内水面さけ採捕事業に使用する漁具その他の内閣総理大臣が必要と認める事項 七 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項