アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第五条
(交付金の交付の方法等)
令和元年内閣府令第四号
交付金は、交付金を充てて認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(法第十条第二項第二号に規定するものに限る。)を行おうとする年度ごとに、認定市町村の申請に基づき、交付するものとする。
2 前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
(交付金の交付の方法等)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年内閣府令第四号)
第5条 (交付金の交付の方法等)
交付金は、交付金を充てて認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(法第10条第2項第2号に規定するものに限る。)を行おうとする年度ごとに、認定市町村の申請に基づき、交付するものとする。
2 前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。