アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第四条

(法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

令和元年内閣府令第四号

法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 市町村の名称の変更 二 交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間(法第十条第二項第三号に掲げる計画期間をいう。次条において同じ。)の六月以内の変更 三 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策推進地域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

第4条

(法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年内閣府令第四号)

第4条 (法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

法第11条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 市町村の名称の変更 二 交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間(法第10条第2項第3号に掲げる計画期間をいう。次条において同じ。)の六月以内の変更 三 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策推進地域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更