カジノ管理委員会事務局組織規則 第三条

(企画官)

令和元年内閣府令第四十九号

監督総括課に、企画官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、監督総括課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

第3条

(企画官)

カジノ管理委員会事務局組織規則の全文・目次(令和元年内閣府令第四十九号)

第3条 (企画官)

監督総括課に、企画官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、監督総括課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

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