カジノ管理委員会事務局組織規則 第五条

(企画官及び調査官)

令和元年内閣府令第四十九号

調査課に、企画官一人及び調査官二人を置く。

2 企画官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

3 調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち専門的事項の調査及び連絡調整を行う。

第5条

(企画官及び調査官)

カジノ管理委員会事務局組織規則の全文・目次(令和元年内閣府令第四十九号)

第5条 (企画官及び調査官)

調査課に、企画官一人及び調査官二人を置く。

2 企画官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

3 調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち専門的事項の調査及び連絡調整を行う。

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