電気通信番号規則 第一条

(目的)

令和元年総務省令第四号

この省令は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第二章第四節第二款の規定に基づき、電気通信番号の使用に関する事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

電気通信番号規則の全文・目次(令和元年総務省令第四号)

第1条 (目的)

この省令は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号。以下「法」という。)第二章第四節第二款の規定に基づき、電気通信番号の使用に関する事項を定めることを目的とする。

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