電気通信番号規則 第七条
(認定証の交付等)
令和元年総務省令第四号
総務大臣は、法第五十条の四の規定により、法第五十条の二第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。
2 前項の場合において、利用者設備識別番号の指定をしたときは、認定証の交付に併せて当該利用者設備識別番号を通知する。
(認定証の交付等)
電気通信番号規則の全文・目次(令和元年総務省令第四号)
第7条 (認定証の交付等)
総務大臣は、法第50条の4の規定により、法第50条の2第1項の認定をしたときは、認定証を交付する。
2 前項の場合において、利用者設備識別番号の指定をしたときは、認定証の交付に併せて当該利用者設備識別番号を通知する。