電気通信番号規則 第三条

(電気通信番号使用計画の認定の単位)

令和元年総務省令第四号

法第五十条の二第一項の認定は、電気通信番号の別によらず、電気通信事業者ごとに行う。

第3条

(電気通信番号使用計画の認定の単位)

電気通信番号規則の全文・目次(令和元年総務省令第四号)

第3条 (電気通信番号使用計画の認定の単位)

法第50条の2第1項の認定は、電気通信番号の別によらず、電気通信事業者ごとに行う。

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