電気通信番号規則 第六条
(電気通信番号使用計画の認定の基準)
令和元年総務省令第四号
法第五十条の四第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする利用者設備識別番号が、電気通信役務の提供のために必要であり、かつ合理的なものであること。 二 固定電話番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする電気通信番号計画に定める番号区画ごとの固定電話番号の数について、相当程度の需要が見込まれ、当該需要に対する電気通信役務の提供に係る計画に確実性があること。 三 法第五十条の二第一項第二号イに掲げる事項が、利用者に対する公平性を確保し、かつ効率的な利用者設備識別番号の使用を確保するものであること。 四 卸電気通信役務の提供を行い、又は卸電気通信役務の提供を受ける場合は、法第五十条の二第一項第二号ロに掲げる事項若しくは第四条第三号に定める事項又は同条第四号ロに定める事項が、卸電気通信役務の提供において使用する電気通信番号の管理を行うために適切なものであること。