電気通信番号規則 第四条

(電気通信番号使用計画の記載事項)

令和元年総務省令第四号

法第五十条の二第一項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容 二 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図 三 利用者設備識別番号の管理に関する事項(利用者設備識別番号を使用する場合であって、付番をしない場合に限る。) 四 事業者設備等識別番号(利用者設備識別番号以外の電気通信番号をいう。以下同じ。)を使用する場合は、次に掲げる事項 五 その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項

第4条

(電気通信番号使用計画の記載事項)

電気通信番号規則の全文・目次(令和元年総務省令第四号)

第4条 (電気通信番号使用計画の記載事項)

法第50条の2第1項第4号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容 二 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図 三 利用者設備識別番号の管理に関する事項(利用者設備識別番号を使用する場合であって、付番をしない場合に限る。) 四 事業者設備等識別番号(利用者設備識別番号以外の電気通信番号をいう。以下同じ。)を使用する場合は、次に掲げる事項 五 その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項

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