大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第一条
(短期大学、高等専門学校及び専修学校の専攻科)
令和元年文部科学省令第六号
大学等における修学の支援に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の文部科学省令で定める短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす専攻科(以下「認定専攻科」という。)とする。
2 法第二条第二項の文部科学省令で定める専修学校の専攻科は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号の規定により文部科学大臣が別に指定する専攻科(以下「適格専攻科」という。)とする。