大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第九条

(減免認定又は減免変更認定のための選考)

令和元年文部科学省令第六号

減免認定又は減免変更認定は、当該減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生の申請に基づき、その在学する確認大学等の設置者がそれぞれ次条第一項又は第六項に規定する選考により行うものとする。

2 減免認定又は減免変更認定は、当該減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める法定特別永住者として本邦に在留する者 二 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの 三 本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して前号に掲げる者に準ずると学校の長が認めた者 四 出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者 五 出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずるとその在学する学校の長が認めたもの

第9条

(減免認定又は減免変更認定のための選考)

大学等における修学の支援に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年文部科学省令第六号)

第9条 (減免認定又は減免変更認定のための選考)

減免認定又は減免変更認定は、当該減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生の申請に基づき、その在学する確認大学等の設置者がそれぞれ次条第1項又は第6項に規定する選考により行うものとする。

2 減免認定又は減免変更認定は、当該減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号)に定める法定特別永住者として本邦に在留する者 二 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの 三 本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して前号に掲げる者に準ずると学校の長が認めた者 四 出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者 五 出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずるとその在学する学校の長が認めたもの

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)大学等における修学の支援に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
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