大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第二条
(大学等の確認要件)
令和元年文部科学省令第六号
法第三条第二項第一号の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。 一 大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。)、高等専門学校(第四学年、第五学年及び認定専攻科に限る。)及び専門学校(専門課程を置く専修学校をいい、専門課程及び適格専攻科に限る。以下同じ。)(以下「大学等」という。)の学部等(学部、学科又はこれらに準ずるもの(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給及び法第四条第一項の規定による授業料等の減免の対象者が在学できないことが明らかにされているものを除く。)をいう。第三号ハ、第十条第二項第二号イ及び別表第二を除き、以下同じ。)ごとに、実務の経験を有する教員が担当する授業科目その他の実践的な教育が行われる授業科目(実践的な教育が行われる旨が第三号イに規定する授業計画書に記載されているものに限る。)の単位数が別表第一に定める基準数以上であること。 二 大学等の設置者(国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。次条第一号及び第四条第二項において同じ。)、独立行政法人国立高等専門学校機構、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。次条第一号において同じ。)及び学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。次条第二号イ及びロにおいて同じ。)(第四号ロ及び第四条第三項において「大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人」という。)に限る。)の役員(監事を除く。)のうちに、その任命又は選任の際現に当該大学等の設置者の役員又は職員でない者(第三項において「学外者」という。)が二人以上含まれること。 三 大学等において、客観性及び厳格性が確保された学修の成果に係る評価(イにおいて「成績評価」という。)の適正な管理に関する事項として次に掲げる事項を実施すること。 四 次に掲げるものを公表すること。
2 前項第一号の実務の経験は、その者の担当する授業科目に関連する実務の経験でなければならない。
3 学外者である役員が再任される場合において、その最初の任命又は選任の際現に大学等の設置者の役員又は職員でなかったときの第一項第二号の規定の適用については、その再任の際現に当該大学等の設置者の役員又は職員でない者とみなす。
4 第一項第四号に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。