大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第五条

(確認の申請等)

令和元年文部科学省令第六号

大学等の設置者は、確認を受けようとするときは、当該確認を受けようとする年度の五月初日から六月末日までに、文部科学大臣等に対し、様式第一号及び様式第二号の一から様式第二号の四までの申請書(以下「確認申請書」という。)を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、確認を受けようとする大学等が学校教育法第四条第一項又は同法第百三十条第一項の認可(大学等の設置に係るものに限る。)を受けようとするものであるときは、当該認可を受けた後遅滞なく、確認申請書を提出するものとする。

3 確認大学等の設置者は、毎年六月末日までに、当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に対し、第一項の規定により提出した確認申請書に記載した事項についての直近の情報及び次の各号に掲げる事項を記載した確認申請書(次項、第七条第二項及び附則第三条第二項において「更新確認申請書」という。)を提出するものとする。 一 当該確認大学等における前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号。以下「機構省令」という。)第二十三条の四第四項に規定する給付奨学生をいう。以下同じ。)の数 二 前年度に第十五条第一項の規定により法第四条第一項の認定(以下「減免認定」という。)又は法第六条第一項の認定(以下「減免変更認定」という。)の取消しを受けた者及び機構省令第二十三条の十第一項の規定により給付奨学生認定の取消しを受けた者の数 三 前年度に第十五条第三項及び機構省令第二十三条の十第三項の規定により学業成績が不振である旨の警告を受けた者の数 四 前年度に第十八条第一項第四号の規定により減免認定又は減免変更認定の効力の停止を受けた者及び機構省令第二十三条の十二第一項第四号の規定により給付奨学生認定の効力の停止を受けた者の数

4 第一項若しくは第二項の規定による確認申請書の提出又は第三項の規定による更新確認申請書の提出は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいう。第十一条第五項及び第十三条第六項において同じ。)により行うものとする。

第5条

(確認の申請等)

大学等における修学の支援に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年文部科学省令第六号)

第5条 (確認の申請等)

大学等の設置者は、確認を受けようとするときは、当該確認を受けようとする年度の五月初日から六月末日までに、文部科学大臣等に対し、様式第1号及び様式第2号の一から様式第2号の四までの申請書(以下「確認申請書」という。)を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、確認を受けようとする大学等が学校教育法第4条第1項又は同法第130条第1項の認可(大学等の設置に係るものに限る。)を受けようとするものであるときは、当該認可を受けた後遅滞なく、確認申請書を提出するものとする。

3 確認大学等の設置者は、毎年六月末日までに、当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に対し、第1項の規定により提出した確認申請書に記載した事項についての直近の情報及び次の各号に掲げる事項を記載した確認申請書(次項、第7条第2項及び附則第3条第2項において「更新確認申請書」という。)を提出するものとする。 一 当該確認大学等における前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第23号。以下「機構省令」という。)第23条の4第4項に規定する給付奨学生をいう。以下同じ。)の数 二 前年度に第15条第1項の規定により法第4条第1項の認定(以下「減免認定」という。)又は法第6条第1項の認定(以下「減免変更認定」という。)の取消しを受けた者及び機構省令第23条の10第1項の規定により給付奨学生認定の取消しを受けた者の数 三 前年度に第15条第3項及び機構省令第23条の10第3項の規定により学業成績が不振である旨の警告を受けた者の数 四 前年度に第18条第1項第4号の規定により減免認定又は減免変更認定の効力の停止を受けた者及び機構省令第23条の12第1項第4号の規定により給付奨学生認定の効力の停止を受けた者の数

4 第1項若しくは第2項の規定による確認申請書の提出又は第3項の規定による更新確認申請書の提出は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいう。第11条第5項及び第13条第6項において同じ。)により行うものとする。

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