大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第十条

令和元年文部科学省令第六号

減免認定を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれにも該当しない学生(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。 一 過去に減免認定を受けたことがある者(次号イ又はロに掲げる者であって過去に第十五条第一項に規定する減免認定又は減免変更認定の取消しを受けたことがないものを除く。) 二 高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程(次項第一号イにおいて「高等学校等」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学(高等専門学校の第四学年への進級を含む。以下同じ。)した日(次のイ又はロに掲げる者にあっては、それぞれイ又はロに定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者 三 学校教育法施行規則第百五十条第一号、第二号又は第四号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者 四 機構省令第二十三条の二第一項第二号に規定する認定試験受験資格取得年度(第六号において「認定試験受験資格取得年度」という。)の初日から機構省令第二十一条第一項第二号に規定する認定試験合格者(次号において単に「認定試験合格者」という。)となった日の属する年度の末日までの期間が五年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が五年を経過するまでに認定試験合格者となることが困難であったと認められる場合にあっては、七年)を経過した者(機構省令第二十三条の二第一項第二号に規定する機構確認者(次項第一号において単に「機構確認者」という。)を除く。) 五 認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者 六 認定試験受験資格取得年度の前年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が八年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が八年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、十年)を経過した者 七 学校教育法施行規則第百五十条第六号(第百八十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過したもの 八 学校教育法施行規則第百五十条第七号(第百八十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が二十歳(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、二十歳に達した日までに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、二十二歳)に達した日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの 九 確認大学等における学業成績が別表第二の上欄に定める廃止の区分に該当する者 十 同時に二以上の確認大学等に在学する学生にあっては、他の確認大学等において、前条第一項の申請を行っている者

2 前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。 一 選考対象者(前項第二号イ又はロに掲げる者を除く。)のうち選考時において確認大学等への入学後一年を経過していないものにあっては、次のいずれかの基準(認定試験合格者のうち機構確認者にあっては、ロの基準)に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れた者であると認められること。 二 選考対象者のうち前号に該当しないものにあっては、次のいずれかの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れた者であると認められること。 三 選考対象者のうち法第四条第一項第一号の認定事由に該当する者として減免認定を受けようとするものにあっては、次のいずれにも該当するかどうかを判定する方法により、当該認定事由に該当する者であると認められること。 四 選考対象者のうち法第四条第一項第二号の認定事由に該当する者として減免認定を受けようとするものにあっては、当該選考対象者及びその生計維持者の収入及び資産の状況について、次に掲げるものがそれぞれ次に定める額に該当するかどうかを判定する方法により、当該認定事由に該当する者であると認められること。

3 前項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者であって過去に減免認定を受けたことがあるものに係る特に優れた者であることに係る判定は、それぞれ当該各号に定める確認大学等における学業成績が別表第二に定める基準に該当するかどうかを判定する方法により行うものとする。この場合において、当該判定の結果、当該学業成績が同表の上欄に定める廃止の区分に該当しないときは、特に優れた者であると認められることとする。 一 第一項第二号イに掲げる者編入学等の前に在学していた確認大学等 二 第一項第二号ロに掲げる者確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等

4 生計維持者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 一 選考対象者に父母がいる場合当該父母 二 選考対象者に父母がいない場合又は選考対象者が次に掲げる者である場合当該選考対象者(当該選考対象者が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)

5 第二項第四号イ(1)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

6 減免変更認定を受けようとする授業料等減免対象者(法第四条第一項に規定する授業料等減免対象者をいう。以下同じ。)に係る選考は、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準及び方法により行うものとする。 一 法第四条第二項第一号に掲げる授業料等減免対象者(以下「第一号授業料等減免対象者」という。)第二項第四号に掲げる方法により、法第四条第一項第二号の認定事由に該当する者であると認められること。 二 法第四条第二項第二号に掲げる授業料等減免対象者(以下「第二号授業料等減免対象者」という。)第二項第三号に掲げる方法により、法第四条第一項第一号の認定事由に該当する者であると認められること。

7 確認大学等の設置者は、第一項及び第六項の選考を行うに当たっては、機構省令第二十三条の二の規定により独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が行う給付奨学生認定に係る選考の結果その他の機構の保有する情報(次条第三項において「機構選考結果等」という。)を活用して行うことができる。

第10条

大学等における修学の支援に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年文部科学省令第六号)

第10条

減免認定を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれにも該当しない学生(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。 一 過去に減免認定を受けたことがある者(次号イ又はロに掲げる者であって過去に第15条第1項に規定する減免認定又は減免変更認定の取消しを受けたことがないものを除く。) 二 高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程(次項第1号イにおいて「高等学校等」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学(高等専門学校の第四学年への進級を含む。以下同じ。)した日(次のイ又はロに掲げる者にあっては、それぞれイ又はロに定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者 三 学校教育法施行規則第150条第1号、第2号又は第4号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者 四 機構省令第23条の2第1項第2号に規定する認定試験受験資格取得年度(第6号において「認定試験受験資格取得年度」という。)の初日から機構省令第21条第1項第2号に規定する認定試験合格者(次号において単に「認定試験合格者」という。)となった日の属する年度の末日までの期間が五年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が五年を経過するまでに認定試験合格者となることが困難であったと認められる場合にあっては、七年)を経過した者(機構省令第23条の2第1項第2号に規定する機構確認者(次項第1号において単に「機構確認者」という。)を除く。) 五 認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者 六 認定試験受験資格取得年度の前年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が八年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が八年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、十年)を経過した者 七 学校教育法施行規則第150条第6号(第183条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過したもの 八 学校教育法施行規則第150条第7号(第183条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が二十歳(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、二十歳に達した日までに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、二十二歳)に達した日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの 九 確認大学等における学業成績が別表第二の上欄に定める廃止の区分に該当する者 十 同時に二以上の確認大学等に在学する学生にあっては、他の確認大学等において、前条第1項の申請を行っている者

2 前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。 一 選考対象者(前項第2号イ又はロに掲げる者を除く。)のうち選考時において確認大学等への入学後一年を経過していないものにあっては、次のいずれかの基準(認定試験合格者のうち機構確認者にあっては、ロの基準)に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れた者であると認められること。 二 選考対象者のうち前号に該当しないものにあっては、次のいずれかの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れた者であると認められること。 三 選考対象者のうち法第4条第1項第1号の認定事由に該当する者として減免認定を受けようとするものにあっては、次のいずれにも該当するかどうかを判定する方法により、当該認定事由に該当する者であると認められること。 四 選考対象者のうち法第4条第1項第2号の認定事由に該当する者として減免認定を受けようとするものにあっては、当該選考対象者及びその生計維持者の収入及び資産の状況について、次に掲げるものがそれぞれ次に定める額に該当するかどうかを判定する方法により、当該認定事由に該当する者であると認められること。

3 前項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者であって過去に減免認定を受けたことがあるものに係る特に優れた者であることに係る判定は、それぞれ当該各号に定める確認大学等における学業成績が別表第二に定める基準に該当するかどうかを判定する方法により行うものとする。この場合において、当該判定の結果、当該学業成績が同表の上欄に定める廃止の区分に該当しないときは、特に優れた者であると認められることとする。 一 第1項第2号イに掲げる者編入学等の前に在学していた確認大学等 二 第1項第2号ロに掲げる者確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等

4 生計維持者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 一 選考対象者に父母がいる場合当該父母 二 選考対象者に父母がいない場合又は選考対象者が次に掲げる者である場合当該選考対象者(当該選考対象者が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)

5 第2項第4号イ(1)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

6 減免変更認定を受けようとする授業料等減免対象者(法第4条第1項に規定する授業料等減免対象者をいう。以下同じ。)に係る選考は、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準及び方法により行うものとする。 一 法第4条第2項第1号に掲げる授業料等減免対象者(以下「第1号授業料等減免対象者」という。)第2項第4号に掲げる方法により、法第4条第1項第2号の認定事由に該当する者であると認められること。 二 法第4条第2項第2号に掲げる授業料等減免対象者(以下「第2号授業料等減免対象者」という。)第2項第3号に掲げる方法により、法第4条第1項第1号の認定事由に該当する者であると認められること。

7 確認大学等の設置者は、第1項及び第6項の選考を行うに当たっては、機構省令第23条の2の規定により独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が行う給付奨学生認定に係る選考の結果その他の機構の保有する情報(次条第3項において「機構選考結果等」という。)を活用して行うことができる。

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