大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第四条
(大学等の確認要件の特例)
令和元年文部科学省令第六号
第二条第一項第一号の基準に適合しない学部等がその教育上の目的に照らし同号の基準に適合しないことについて合理的な理由があるときは、当該学部等は、同号の基準に適合したものとみなす。
2 大学等の設置者が国立大学法人法別表第一の第四欄に定める理事の員数が三人以下である国立大学法人であるときは、第二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「二人以上含まれる」とあるのは「含まれる」とする。
3 大学等の設置者が大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人以外の法人又は個人であるときは、第二条第一項第二号の基準に代えて、当該大学等の教育について当該大学等の職員でない者の意見を反映することができる組織(当該組織の設置及び運営を定める規程が作成されているものに限る。)の構成員のうちに、当該大学等の職員でない者が二人以上含まれることを基準とする。
4 確認大学等のうち、前条第二号ハに該当しない大学又は高等専門学校が、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該大学又は高等専門学校は前条第二号の基準に適合したものとみなす。 一 次のイ及びロのいずれにも該当する場合 二 地域の経済社会において重要な役割を担う専門的な知識又は技術を有する人材の養成を行うものとして文部科学大臣が認める場合
5 確認大学等のうち、前条第二号ハに該当しない専門学校が、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、地域の経済社会において重要な役割を担う専門的な知識又は技術を有する人材の養成を行うものとして法第三条第一項に規定する文部科学大臣等(以下単に「文部科学大臣等」という。)が認める場合には、当該専門学校は前条第二号の基準に適合したものとみなす。
6 法第十三条第一項の規定により確認(法第三条第一項の確認をいう。以下単に「確認」という。)を取り消された大学又は高等専門学校(現に確認大学等であるものを除く。)のうち、前条第二号ハに該当しないものが、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、直前三年度のいずれの年度においても、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、前条第二号の基準に適合したものとみなす。 一 当該大学(別科及び専攻科並びに大学院を除く。)又は高等専門学校(専攻科を除く。)を卒業した者のうちに大学(別科を除く。)、高等専門学校又は専門学校に進学した者及び就職した者が占める割合が九割を超える場合 二 当該大学又は高等専門学校の収容定員の充足率が六割以上である場合