法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令 第四条

(公表)

令和元年文部科学省令第二十号

文部科学大臣は、法第六条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付及び当該認定法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。

第4条

(公表)

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令の全文・目次(令和元年文部科学省令第二十号)

第4条 (公表)

文部科学大臣は、法第6条第1項の認定をしたときは、当該認定の日付及び当該認定法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。

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