原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令 第三条

(検査職員の身分証明書)

令和元年文部科学省令第三十二号

法第六十五条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

第3条

(検査職員の身分証明書)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(令和元年文部科学省令第三十二号)

第3条 (検査職員の身分証明書)

法第65条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。