アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令
令和元年厚生労働省令第五号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令(令和元年厚生労働省令第五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令
- 法令番号: 令和元年厚生労働省令第五号
- 公布日: 2020-12-25