無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第一条

(趣旨)

令和元年厚生労働省令第三十四号

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第二条第三項第八号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設(以下「無料低額宿泊所」という。)に係る法第六十八条の五第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第六十八条の五第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第六条及び第十三条の規定による基準 二 法第六十八条の五第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第十二条第四項第一号及び第六項第一号ハ並びに附則第三条第一項第一号の規定による基準 三 法第六十八条の五第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第十四条第一項から第六項まで、第二十八条及び第三十一条の規定による基準 四 法第六十八条の五第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第十条並びに第十一条第一項(利用期間に係る部分を除く。)及び第四項の規定による基準 五 法第六十八条の五第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令で定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

第1条

(趣旨)

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和元年厚生労働省令第三十四号)

第1条 (趣旨)

社会福祉法(昭和二十六年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項第8号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設(以下「無料低額宿泊所」という。)に係る法第68条の5第2項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第68条の5第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第6条及び第13条の規定による基準 二 法第68条の5第1項の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第12条第4項第1号及び第6項第1号ハ並びに附則第3条第1項第1号の規定による基準 三 法第68条の5第1項の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第14条第1項から第6項まで、第28条及び第31条の規定による基準 四 法第68条の5第1項の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第10条並びに第11条第1項(利用期間に係る部分を除く。)及び第4項の規定による基準 五 法第68条の5第1項の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令で定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

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