無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第七条

(運営規程)

令和元年厚生労働省令第三十四号

無料低額宿泊所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 職員の職種、員数及び職務の内容 三 入居定員 四 入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額 五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他施設の運営に関する重要事項

2 無料低額宿泊所は、前項に規定する運営規程を定め、又は変更したときは、都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市。)に届け出なければならない。

第7条

(運営規程)

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和元年厚生労働省令第三十四号)

第7条 (運営規程)

無料低額宿泊所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 職員の職種、員数及び職務の内容 三 入居定員 四 入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額 五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他施設の運営に関する重要事項

2 無料低額宿泊所は、前項に規定する運営規程を定め、又は変更したときは、都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市。)に届け出なければならない。

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