無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第九条

(記録の整備)

令和元年厚生労働省令第三十四号

無料低額宿泊所は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 無料低額宿泊所は、入居者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。 一 提供した具体的なサービスの内容等の記録 二 第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録 三 第三十一条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第9条

(記録の整備)

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和元年厚生労働省令第三十四号)

第9条 (記録の整備)

無料低額宿泊所は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 無料低額宿泊所は、入居者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。 一 提供した具体的なサービスの内容等の記録 二 第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録 三 第31条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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