無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第二十一条

(施設長の責務)

令和元年厚生労働省令第三十四号

施設長は、無料低額宿泊所の職員の管理、入退居に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

第21条

(施設長の責務)

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第21条 (施設長の責務)

施設長は、無料低額宿泊所の職員の管理、入退居に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

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