無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第二十二条

(職員の責務)

令和元年厚生労働省令第三十四号

無料低額宿泊所の職員は、入居者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行わなければならない。

第22条

(職員の責務)

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和元年厚生労働省令第三十四号)

第22条 (職員の責務)

無料低額宿泊所の職員は、入居者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行わなければならない。

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