無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第二条

(無料低額宿泊所の範囲)

令和元年厚生労働省令第三十四号

無料低額宿泊所は、次の各号に掲げる事項を満たすものとする。ただし、他の法令により必要な規制が行われている等事業の主たる目的が、生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。 一 次に掲げるいずれかの事項を満たすものであること。 二 居室使用料が無料又は生活保護法第八条に規定する厚生労働大臣の定める基準(同法第十一条第三号に規定する住宅扶助に係るものに限る。)に基づく額以下であること。

第2条

(無料低額宿泊所の範囲)

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和元年厚生労働省令第三十四号)

第2条 (無料低額宿泊所の範囲)

無料低額宿泊所は、次の各号に掲げる事項を満たすものとする。ただし、他の法令により必要な規制が行われている等事業の主たる目的が、生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。 一 次に掲げるいずれかの事項を満たすものであること。 二 居室使用料が無料又は生活保護法第8条に規定する厚生労働大臣の定める基準(同法第11条第3号に規定する住宅扶助に係るものに限る。)に基づく額以下であること。

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