無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第五条

(設備の専用)

令和元年厚生労働省令第三十四号

無料低額宿泊所の設備は、専ら当該無料低額宿泊所の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。

第5条

(設備の専用)

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第5条 (設備の専用)

無料低額宿泊所の設備は、専ら当該無料低額宿泊所の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。

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