無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第八条

(非常災害対策)

令和元年厚生労働省令第三十四号

無料低額宿泊所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 無料低額宿泊所は、非常災害に備えるため、少なくとも一年に一回以上、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

第8条

(非常災害対策)

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和元年厚生労働省令第三十四号)

第8条 (非常災害対策)

無料低額宿泊所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 無料低額宿泊所は、非常災害に備えるため、少なくとも一年に一回以上、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

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