無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第六条

(職員等の資格要件)

令和元年厚生労働省令第三十四号

無料低額宿泊所の長(以下「施設長」という。)は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業等に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員(施設長を除く。)が、できる限り法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者とするよう努めるものとする。

3 無料低額宿泊所の職員(施設長を含む。第二十一条を除き、以下同じ。)その他の無料低額宿泊所の運営に携わる者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者であってはならない。

第6条

(職員等の資格要件)

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和元年厚生労働省令第三十四号)

第6条 (職員等の資格要件)

無料低額宿泊所の長(以下「施設長」という。)は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業等に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員(施設長を除く。)が、できる限り法第19条第1項各号のいずれかに該当する者とするよう努めるものとする。

3 無料低額宿泊所の職員(施設長を含む。第21条を除き、以下同じ。)その他の無料低額宿泊所の運営に携わる者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者であってはならない。

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