社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

令和元年厚生労働省令第四十四号

第一条

(施行期日)

この省令は公布の日から施行する。

社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 - クラウド六法 | クラオリファイ