ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第八条

(郵送等による請求書の提出の日)

令和元年厚生労働省令第七十三号

法第十一条の請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により提出された場合には、その郵便物又は同条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

第8条

(郵送等による請求書の提出の日)

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年厚生労働省令第七十三号)

第8条 (郵送等による請求書の提出の日)

法第11条の請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により提出された場合には、その郵便物又は同条第3項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。