ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則
令和元年内閣官房・厚生労働省令第一号
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則(令和元年内閣官房・厚生労働省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則の法令ページ
このページはクラウド六法のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則ページです。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則
- 法令番号: 令和元年内閣官房・厚生労働省令第一号
- 公布日: 2019-11-22