ページ概要・目次

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則

令和元年内閣官房・厚生労働省令第一号

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則(令和元年内閣官房・厚生労働省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則の法令ページ

このページはクラウド六法のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則ページです。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則
  • 法令番号: 令和元年内閣官房・厚生労働省令第一号
  • 公布日: 2019-11-22
  • 収録条文数: 4件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第十一条の二第一項に規定する内閣官房令・厚生労働省令で定める施設)
  • 第二条 (所外診療の承認)
  • 第三条 (所外診療の承認の申請)
  • 第四条 (承認台帳の整備)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条