樹木採取権登録令施行規則 第二十一条
(申請の却下)
令和元年農林水産省令第四十九号
農林水産大臣は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3 農林水産大臣は、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。