樹木採取権登録令施行規則 第二十条

(添付書面の省略等)

令和元年農林水産省令第四十九号

同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付書面があるときは、当該添付書面は、一の申請の申請書と併せて提出することで足りる。

2 前項の場合においては、当該添付書面を当該一の申請の申請書と併せて提出した旨を他の申請の申請書の内容としなければならない。

第20条

(添付書面の省略等)

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第20条 (添付書面の省略等)

同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付書面があるときは、当該添付書面は、一の申請の申請書と併せて提出することで足りる。

2 前項の場合においては、当該添付書面を当該一の申請の申請書と併せて提出した旨を他の申請の申請書の内容としなければならない。

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