樹木採取権登録令施行規則 第二条
(登録の前後)
令和元年農林水産省令第四十九号
登録の前後は、登録記録の同一の区(第四条第二項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付番号による。
(登録の前後)
樹木採取権登録令施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第四十九号)
第2条 (登録の前後)
登録の前後は、登録記録の同一の区(第4条第2項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付番号による。