樹木採取権登録令施行規則 第五条

(移記又は転写)

令和元年農林水産省令第四十九号

農林水産大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。

2 農林水産大臣は、登録を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登録の末尾に記録しなければならない。

3 農林水産大臣は、登録を移記したときは、移記前の登録記録を閉鎖しなければならない。

第5条

(移記又は転写)

樹木採取権登録令施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第四十九号)

第5条 (移記又は転写)

農林水産大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。

2 農林水産大臣は、登録を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登録の末尾に記録しなければならない。

3 農林水産大臣は、登録を移記したときは、移記前の登録記録を閉鎖しなければならない。

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